障がい福祉サービスの申請と利用の流れ、料金について

介護給付の申請手続き

障がい福祉サービスを受けるためには、「障がい福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)を取得する必要があります。

1.相談・利用申請
サービスの利用を希望する障がい者または障がい児の保護者は、
お住まいの市区町村または相談支援事業所にその旨を相談します。
利用したいサービスが決まったら、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にサービス利用の申請を行います。
申請がわかりづらい場合や施設の見学、体験等出来ますので、お気軽にご相談ください。
2.認定調査(アセスメント)
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。
調査では、障がい者の心身の状況を把握するための80項目の調査や介護者の状況、
本人の日中活動の状況、居住についてなどの聞き取りが行われます。
3.障がい支援区分の認定(一次判定・二次判定)
障がい支援区分とは、障がいのさまざまな特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる
標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階あります。
障がい支援区分の認定は一次判定と二次判定によって行われます。
一次判定(コンピュータ判定)
80項目の認定調査結果と医師意見書の一部の項目をふまえて、コンピュータによって判定が行われます。
二次判定(審査会による判定)
市町村審査会によって、一次判定の結果、特記事項、
一次判定で評価した項目を除いた医師意見書をもとに判定が行われます。
4.サービス等利用計画案の作成と提出
どのような期間でどういったサービスを利用するのかといった利用計画を作成します。
計画案は利用する本人が作成することもできますが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業所に作成を
依頼するのが一般的です。作成できたら、申請をした市区町村の窓口に提出します。
.支給決定・受給者証の交付
審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容をふまえて、支給決定が行われると、受給者証が交付されます。
6.サービス等利用計画の作成と利用開始
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を作成。
サービス事業者と契約し、利用を開始します。

障害福祉サービスを利用する際の負担額について

所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、

それ以上の負担はありません。
利用者の負担額は、最大でも1割となっています。

※各家庭によっても異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の福祉担当窓口でご確認ください。

障がい者の利用者負担

世帯の収入状況月額上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(市民税所得割額が16万円未満)9,300円
上記以外の世帯37,200円
※入浴費、食事代、日用品、特別なプログラムの際にかかる費用は別途実費がかかります。

障がい児の利用者負担

世帯の収入状況月額上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(市民税所得割額が28万円未満)4,600円
上記以外の世帯37,200円
※入浴費、食事代、日用品、特別なプログラムの際にかかる費用は別途実費がかかります。

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