ケアプランセンター栄友社

要介護認定者に自宅で自立した生活を送るために、
居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成やサービス調整を行います。

ケアマネージャーが本人や家族の心身の状況や生活環境、
希望などに沿って、ケアプランを作成。
そのプランに基づいて介護保険サービスなどを
提供する事業者との調整を行います。

ケアマネージャーの役割について

ケアプランの作成

長期的な目標を定めた上で、
どの介護保険サービスを提供するかを決め、
利用者や家族の同意を得た上で「サービス担当者会議」を開催。
他の事業者と内容を確認しケアプランを完成させます。

要介護認定の申請代行

介護保険サービスを受けるためには、自治体に申請を行い、
要介護認定を受けなければなりません。
ケアマネジャーは利用者の代わりに申請を行うことが可能です。
介護保険の更新や区分変更申請などの
手続きを代行することもあります。

サービス事業者との連絡・調整

各サービス提供事業者と利用者の間に入り、
連絡・調整などを行うのもケアマネジャーの仕事です。
安心してお任せください。

入退院や施設入居の支援

利用者の入退院や施設入居支援を行います。
退院後、在宅で介護保険サービスの利用が必要な場合は
ケアマネージャーがケアプランを立てて
介護保険サービスを利用できるように調整します。

ご利用の流れ

1.要介護認定を受ける
介護保険サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。
弊社で申請のお手伝いが出来ますので、お気軽にご相談ください。
2.居宅介護事業者を選び、契約する
地域包括センターに相談して紹介してもらうか、直接事業者に問い合わせ頂き、契約します。
3.アセスメント実施
健康状態や生活環境、家庭環境などから必要な介護サービスを評価・分析することです。
ケアプランを作成し、介護サービスの開始
アセスメントを基にケアプランを作成し、介護サービスの開始。
都度、ケアプランの変更が可能です。

ご利用料金について

居宅介護支援費は介護保険で全額負担されるため、自己負担金はありません。

介護保険サービスを利用した場合、介護事業者に支払う費用(自己負担分)は1~3割と定められています。

介護保険負担割合証が発行されますので、負担割合をご確認ください。

要介護認定を受けても、好きなだけ介護サービスを利用できるわけではありません。

区分支給限度額が要介護認定の区分ごとに規定されており、それを超えて介護サービスを利用した場合、
超過分は全額自己負担(10割負担となります。)

ケアマネージャーと相談し、必要なサービスと料金、限度額を鑑みてサービスを利用ください。

お問い合わせフォーム

    Loading

    お気軽にお問い合わせください。072-291-0294受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

    メールでのお問い合わせ