訪問看護サービスの申請と利用の流れ、料金について

介護保険で利用する場合

介護保険を利用するためには、「介護保険被保険者証」を取得する必要があります。

1.要介護認定の申請
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。
要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや
医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
弊社でも代行出来ますので、お気軽にご相談ください。
2.認定調査
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。
その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
3.審査・判定・認定
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、
コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
4.要介護度認定結果の通知
要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
5.ケアプランの作成
ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにに相談して、
要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。
6.訪問看護指示書の発行
主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、
主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。
7.訪問看護ステーション利用開始
利用契約を締結し、訪問看護利用開始。
利用料金は下記料金表をご確認ください。

医療保険で利用する場合

1.訪問看護指示書の発行
主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、
主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。
2.訪問看護ステーション利用開始
利用契約を締結し、訪問看護利用開始。
利用料金は下記料金表をご確認ください。

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