訪問看護サービスの申請と利用の流れ、料金について
介護保険で利用する場合
介護保険を利用するためには、「介護保険被保険者証」を取得する必要があります。
- 1.要介護認定の申請
- 市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。
要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや
医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
弊社でも代行出来ますので、お気軽にご相談ください。
- 2.認定調査
- 申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。
その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
- 3.審査・判定・認定
- 聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、
コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
- 4.要介護度認定結果の通知
- 要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
- 5.ケアプランの作成
- ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにに相談して、
要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。
- 6.訪問看護指示書の発行
- 主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、
主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。
- 7.訪問看護ステーション利用開始
- 利用契約を締結し、訪問看護利用開始。
利用料金は下記料金表をご確認ください。
医療保険で利用する場合
- 1.訪問看護指示書の発行
- 主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、
主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。
- 2.訪問看護ステーション利用開始
- 利用契約を締結し、訪問看護利用開始。
利用料金は下記料金表をご確認ください。
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