ケアプランセンター栄友社
要介護認定者に自宅で自立した生活を送るために、
居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成やサービス調整を行います。
ケアマネージャーが本人や家族の心身の状況や生活環境、
希望などに沿って、ケアプランを作成。
そのプランに基づいて介護保険サービスなどを
提供する事業者との調整を行います。
ケアマネージャーの役割について
ケアプランの作成
長期的な目標を定めた上で、
どの介護保険サービスを提供するかを決め、
利用者や家族の同意を得た上で「サービス担当者会議」を開催。
他の事業者と内容を確認しケアプランを完成させます。
要介護認定の申請代行
介護保険サービスを受けるためには、自治体に申請を行い、
要介護認定を受けなければなりません。
ケアマネジャーは利用者の代わりに申請を行うことが可能です。
介護保険の更新や区分変更申請などの
手続きを代行することもあります。
サービス事業者との連絡・調整
各サービス提供事業者と利用者の間に入り、
連絡・調整などを行うのもケアマネジャーの仕事です。
安心してお任せください。
入退院や施設入居の支援
利用者の入退院や施設入居支援を行います。
退院後、在宅で介護保険サービスの利用が必要な場合は
ケアマネージャーがケアプランを立てて
介護保険サービスを利用できるように調整します。
ご利用の流れ
- 1.要介護認定を受ける
- 介護保険サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。
弊社で申請のお手伝いが出来ますので、お気軽にご相談ください。
- 2.居宅介護事業者を選び、契約する
- 地域包括センターに相談して紹介してもらうか、直接事業者に問い合わせ頂き、契約します。
- 3.アセスメント実施
- 健康状態や生活環境、家庭環境などから必要な介護サービスを評価・分析することです。
- ケアプランを作成し、介護サービスの開始
- アセスメントを基にケアプランを作成し、介護サービスの開始。
都度、ケアプランの変更が可能です。
ご利用料金について
居宅介護支援費は介護保険で全額負担されるため、自己負担金はありません。
介護保険サービスを利用した場合、介護事業者に支払う費用(自己負担分)は1~3割と定められています。
介護保険負担割合証が発行されますので、負担割合をご確認ください。
要介護認定を受けても、好きなだけ介護サービスを利用できるわけではありません。
区分支給限度額が要介護認定の区分ごとに規定されており、それを超えて介護サービスを利用した場合、
超過分は全額自己負担(10割負担となります。)
ケアマネージャーと相談し、必要なサービスと料金、限度額を鑑みてサービスを利用ください。
お問い合わせフォーム
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